過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 目的・管掌」厚年-105

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法から「目的管掌」について見てみたいと思います。

目的条文や、どこが管掌しているのかなどについて過去問を読んで確認しましょう。

 

厚生年金保険法の目的条文

(平成30年問7D)

厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

 

解説

解答:誤り

問題文の目的文は、国民年金法の目的条文です。

厚生年金保険法の目的条文は、

「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」

です。

国民年金では、「国民」が対象になっていますが、厚生年金保険法では「労働者」が出てきます。

また、厚生年金保険法では、国民年金と違って「保険給付」を行うことが特徴です。

国民年金には、20歳前傷病の障害基礎年金の制度があるので、すべてが保険の原理で運用されているわけではないのですね。

さて、次は「管掌」について見てみましょう。

管掌とは、監督や管轄といった意味合いがあり、責任の主体です。

では、厚生年金を管掌しているのはどこになるのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

厚生年金を管掌しているのはどこ?

(平成30年問7E)

厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険は、「政府」が管掌しています。

実施機関は、政府の管掌のもとで事務を司る部門というイメージですね。

それでは最後に、実施機関について見ておきましょう。

実施機関は、被保険者の種類によって違いが出てきます。

たとえば、第1号厚生年金被保険者であれば厚生労働大臣ですし、国家公務員である第2号厚生年金被保険者の場合は、国家公務員共済組合だったりします。

ただ、拠出金の納付に関する事務については注意が必要のようです。

それはどういうことなのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

第2号厚生年金の拠出金にかかる事務はどこがやってる?

(令和2年問6A)

第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。

 

解説

解答:誤り

第2号厚生年金被保険者にかかる拠出金の納付に関する事務は、国家公務員共済組合ではなく、「国家公務員共済組合連合会」が行うことになっています。

国家公務員共済組合は、言ってしまえば各省庁ごとに存在してますので、拠出金の事務は共済組合を代表して連合会が行うというイメージですね。

 

今回のポイント

  • 厚生年金保険法の目的条文は、「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」です。
  • 厚生年金保険は、「政府」が管掌しています。
  • 第2号厚生年金被保険者にかかる拠出金の納付に関する事務は、「国家公務員共済組合連合会」が行うことになっています。

 

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