このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法より「高額療養費」について見てみたいと思います。
高額療養費の算定対象などについて確認しましょう。
生活療養標準負担額は高額療養費の対象?
(平成27年問4イ)
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
食事療養や生活療養は、高額療養費の算定対象外となっています。
さて、同一の医療機関で別の「科」にかかった場合、
高額療養費はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
別の「科」にかかった場合の高額療養費の取り扱い
(平成27年問3E)
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。
解説
解答:誤り
歯科と歯科「以外」については、医療機関は同じでも、高額療養費の適用については、別個の医療機関とみなされます。
では最後に、転職をした場合に高額療養費の扱いがどうなるのかについて見ておきましょう。
管掌する保険が変わっても高額療養費は通算できる?
(平成29年問8B)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
転職して管掌する保険者が変わった場合、
それぞれの管掌ごとに高額療養費の支給要件の判定が行われます。
なので、問題文のように全国健康保険協会から健康保険組合に保険の管掌者が変わった場合は、
別々の取り扱いとなります。
言い換えれば、管掌者が変わらない転職であれば大丈夫ということですね。
今回のポイント
- 食事療養や生活療養は、高額療養費の算定対象外となっています。
- 歯科と歯科「以外」については、医療機関は同じでも、高額療養費の適用については、別個の医療機関とみなされます。
- 職して管掌する保険者が変わった場合、それぞれの管掌ごとに高額療養費の支給要件の判定が行われます。
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