このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「社労士法」についてみてみたい思います。
今回は補佐人に関する過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
社労士が補佐人としてできること
(令和元年問5C)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
解説
解答:誤り
社会保険労務士は、
裁判所において補佐人として、
弁護士である訴訟代理人とともに出頭して
陳述をすることができます。
(訴訟代理人の代わりに出頭することはできません。)
では陳述以外に補佐人としてできることはあるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
補佐人である社労士は尋問はできる?
(令和3年問5C)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる
解説
解答:誤り
社会保険労務士は、
裁判所において、
補佐人として陳述をすることができますが、
尋問をすることはできません。
今回のポイント
- 社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭して陳述をすることができますが、尋問はできません。
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