過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 受給権の保護」厚年-177

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法の「受給権の保護」について見てみたいと思います。

保険給付の受給権がどのように守られているのか確認しましょう。

 

老齢厚生年金に税金はかかる?

(令和2年問5E)

老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

 

解説

解答:誤り

租税その他の公課は、

保険給付として支給を受けた金銭を標準として、

課することができません。

ただ、老齢厚生年金については、この限りではありませんので課税の対象となります。

さて、では保険給付を受ける権利について差し押さえができるのかどうか下の過去問で確認しましょう。

 

保険給付を受ける権利は差し押さえできる?

(令和2年問5D)

障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえはできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険給付を受ける権利は、

譲り渡し」、「担保に供し」、または「差し押える」ことができません

ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合はその限りではありません

 

今回のポイント

  • 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができませんが、老齢厚生年金については、この限りではありません
  • 保険給付を受ける権利は、「譲り渡し」、「担保に供し」、または「差し押える」ことができません老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合はその限りではありません

 

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