このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「特別支給金」について見てみたいと思います。
特別支給金の申請期限や第三者の行為による災害時の取扱いについて確認しましょう。
休業特別支給金の申請期限
(令和2年問7D)
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。
解説
解答:誤り
休業特別支給金の支給申請は、
支給の対象となる日の翌日から起算して
「2年以内」に行う必要があります。
では次に、第三者による災害で損害賠償を受けている場合の特別支給金の取扱いについて確認しましょう。
第三者から損害賠償を受けている場合、特別支給金は調整される?
(令和2年問7C)
第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険の保険給付においては、
第三者による行為災害で損害賠償が行われた場合、
調整が行われますが、
特別支給金は、損害賠償を受けていても調整は行われません。
今回のポイント
- 休業特別支給金の支給申請は、支給の対象となる日の翌日から起算して「2年以内」に行う必要があります。
- 第三者による行為災害について、特別支給金は、第三者より損害賠償を受けていても調整は行われません。
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