このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみようと思います。
ここでは労働委員会がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
労働委員会と労働協約の拡張適用
(令和4年問4A)
一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、
当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、
労働委員会の決議により、
都道府県労働局長又は都道府県知事は、
当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。
解説
解答:誤り
1の地域において従業する同種の労働者の大部分が1の労働協約の適用を受けるに至ったときは、
その労働協約の当事者の双方または一方の申立てに基づいて、
労働委員会の決議により、
厚生労働大臣または都道府県知事は、
その地域において従業する他の同種の労働者およびその使用者も
その労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができます。
では使用者が誠実交渉義務に違反した場合の労働委員会の措置について確認しましょう。
使用者が誠実交渉義務に違反したら、、
(令和5年問4A)
「使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、
当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、
労働委員会は、
誠実交渉命令〔使用者が誠実交渉義務に違反している場合に、これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令〕を発することができると解するのが相当である。」
とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者が、
誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合、
労働委員会は、
その団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、
誠実交渉命令を発することができると解することができるとする最高裁判例があります。
今回のポイント
- 1の地域において従業する同種の労働者の大部分が1の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当事者の申立てに基づいて、労働委員会の決議により、厚生労働大臣または都道府県知事は、その地域において従業する他の同種の労働者およびその使用者もその労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができます。
- 使用者が、誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合、労働委員会は、その団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、誠実交渉命令を発することができると解することができるとする最高裁判例があります。
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