このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「時効」について見てみたいと思います。
今日は時効の年数や更新について確認しましょう。
徴収法における徴収金を徴収する権利の時効
(平成28年雇用問10ア)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
またはその還付を受ける権利は、
これらを行使することができる時から「2年」を経過したときは、
時効によって消滅します。
では次に時効の更新の効力について確認しましょう。
時効の更新の効力を生じさせるための措置
(令和6年労災問10E)
事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合、政府が労働保険徴収法第15条第3項の規定に基づき認定決定した概算保険料について通知を行ったとき、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生ずる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による
徴収金の徴収の告知または督促は、
時効の更新の効力を生ずるとされています。
時効の更新とは、時効がリセットされてゼロからスタートすることです。
今回のポイント
- 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から「2年」を経過したときは、時効によって消滅します。
- 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知または督促は、時効の更新の効力を生ずるとされています。
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