過去問

「社労士試験 徴収法 時効」徴収-200

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「時効」について見てみたいと思います。

今日は時効の年数や更新について確認しましょう。

 

徴収法における徴収金を徴収する権利の時効

(平成28年雇用問10ア)

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。

 

解説

解答:誤り

労働保険料その他この法律の規定による徴収金徴収し、

またはその還付を受ける権利は、

これらを行使することができる時から「2年を経過したときは、

時効によって消滅します。

では次に時効の更新の効力について確認しましょう。

 

時効の更新の効力を生じさせるための措置

(令和6年労災問10E)

事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合、政府が労働保険徴収法第15条第3項の規定に基づき認定決定した概算保険料について通知を行ったとき、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生ずる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による

徴収金の徴収の告知または督促は、

時効の更新の効力を生ずるとされています。

時効の更新とは、時効がリセットされてゼロからスタートすることです。

 

今回のポイント

  • 労働保険料その他この法律の規定による徴収金徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から「2年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知または督促は、時効の更新の効力を生ずるとされています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 継続事業の一括をすると一括され…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・社会…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 振替加算」国年-1…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 定時決定」健保-1…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 賃金の保障」過去問・労…

  6. 「社労士試験 徴収法 保険関係の成立」徴収-145

  7. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-141

  8. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法 個人型年金」社…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。