このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「賃金の支払」について見てみたいと思います。
派遣労働者や賃金債権譲受人への賃金の支払について確認しましょう。
派遣先の使用者が派遣労働者に賃金を手渡すのはアリ?

(平成30年問6A)
派遣先の使用者が、
派遣中の労働者本人に対して、
派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、
労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣先の使用者が、
派遣中の労働者本人に対して、
派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、
賃金直接払の原則に違反しません。
では使用者が労働者の賃金債権譲受人に賃金を支払うことは可能なのか見てましょう。
賃金債権の譲受人に賃金を支払うことはできるのか

(平成28年問3B)
労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、
使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、
直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が
賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合であっても、
使用者は
直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとする
最高裁判所判例があります。
今回のポイント

- 派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、賃金直接払の原則に違反しません。
- 労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合であっても、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとする最高裁判所判例があります。
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