このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険外併用療養費」について見てみたいと思います。
ここでは食事療養が保険外併用療養費の対象になるのかなどについて確認しましょう。
食事療養の費用は保険外併用療養費の対象外?
(令和3年問3B)
食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。
解説
解答:誤り
保険外併用療養費は、
保険医療機関等のうち自己の選定するものから、
評価療養、患者申出療養または選定療養を受けたときは、
通常の療養の給付部分にかかる費用から一部負担金を控除した額が支給されますが、
その療養に食事療養や生活療養が含まれるときは
保険外併用療養費の支給の対象になります。
では次に予約診療が選定療養の対象となるのか確認しましょう。
予約診察は保険外併用療養費の対象?
(平成28年問7C)
被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者が、
予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合、
保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、
その特別料金は全額自己負担となります。
今回のポイント
- 食事療養や生活療養に要した費用は保険外併用療養費の支給対象です。
- 被保険者が、予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は全額自己負担となります。
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