過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 遺族厚生年金・年金額」厚年-231

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金の年金額」について見てみたいと思います。

ここでは生年月日に応じた給付乗率や出生した子の取扱いについて確認しましょう。

 

短期要件に該当する場合、遺族厚生年金に生年月日に応じた給付乗率は適用?

(令和6年問5ア)

死亡した者が短期要件に該当する場合は、

遺族厚生年金の年金額を算定する際に、

死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。

 

解説

解答:誤り

遺族厚生年金の年金額として

短期要件に該当するときは

300月の最低保障ありますが

生年月日に応じた給付乗率の適用はありません

では次に被保険者が死亡当時に胎児であった子が出生したときに取扱いについて見てみましょう。

 

被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したときの取扱い

(令和元年問9E)

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。

 

解説

解答:誤り

被保険者又は被保険者であった者の

死亡の当時胎児であった子が出生したときは、

将来に向ってその子は

被保険者又は被保険者であった者の

死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされ

遺族厚生年金の受給権が発生しますが、

加給年金額が加算されるという規定はありません。

 

今回のポイント

  • 遺族厚生年金の年金額として短期要件に該当するときは300月の最低保障ありますが生年月日に応じた給付乗率の適用はありません
  • 死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向ってその子は被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされ遺族厚生年金の受給権が発生します。

 

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