過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識・労働組合法 労働組合」労一-111

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」を取り上げたいと思います。

今回は労働組合がテーマになった過去問を集めましたので読んでみましょう。

 

労働組合の定義

(平成26年問2E)

労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。

 

解説

解答:誤り

労働組合法において「労働組合」とは、

「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」のことを言います。

なので、労働条件の維持改善だけを組織の目的としている必要はないわけです。

さて、労働組合は総会を開催する必要があるのですが、

その開催方法について見てみましょう。

 

「総会」の開催方法

(平成29年問2ウ)

労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、「総会」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

総会は、少くとも「毎年1回開催」することが定められていますが、

総会を構成するメンバーは、代議員制度を採っている場合は、その代議員制度による総会となるので、

全組合員が総会に参加する必要はありません。

 

今回のポイント

  • 労働組合法において「労働組合」とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」のことを言います。
  • 総会は、少くとも「毎年1回開催」することが定められています。

 

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