このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「被保険者資格の取得」について見てみたいと思います。
被保険者の資格取得のタイミングについて確認しましょう。
被保険者の資格を取得する日
(令和2年問1D)
適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業に雇用された者は、
原則としてその適用事業に雇用されるに至った日から被保険者資格を取得します。
これは、内定が確定した雇用契約が成立した日ではなく、
雇用契約に基づいて雇用されるに至った労働開始日を指します。
では、任意加入の認可を受けた場合の被保険者資格の取得日についてチェックしましょう。
任意加入の認可を受けた場合の被保険者資格の取得日
(令和2年問1E)
暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。
解説
解答:誤り
暫定任意適用事業の事業主が、
その事業について任意加入の認可を受けたときは、
その事業に雇用される者は、
「認可があった日」に被保険者資格を取得することになっています。
今回のポイント
- 適用事業に雇用された者は、原則としてその適用事業に雇用されるに至った日から被保険者資格を取得します。
- 暫定任意適用事業の事業主が、その事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、「認可があった日」に被保険者資格を取得することになっています。
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