過去問

「社労士試験 雇用保険法 傷病手当」雇-208

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「傷病手当」について見てみようと思います。

今回は傷病手当の支給要件や額について確認しましょう。

 

傷病手当の支給要件

(平成28年問2イ)

求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病手当は、

求職の申込後疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合に、

その期間が継続して15日以上であることが要件となっています。

15日未満のときは、

証明書により失業の認定を受けて、

基本手当の支給を受けることができるため、

傷病手当は支給されません。

ちなみに、30日以上疾病または負傷のために職業に就くことができない場合は

基本手当の受給期間の延長を選択することもできます。

では次に、傷病手当の額について確認しましょう。

 

傷病手当の額

(令和6年問3B)

傷病手当を支給する日数は、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病手当の日額は、

基本手当の日額に相当する額となり、

傷病手当を支給する日数は、

傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から

受給資格に基づいて既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分が上限になります。

 

今回のポイント

  • 傷病手当は、求職の申込後疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合に、その期間が継続して15日以上であることが要件となっています。
  • 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額です。

 

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