このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法の「適用事業所」を取り上げたいと思います。
適用事業所かどうかの判断や、任意適用事業所となる要件などについて過去問を通じて確認しましょう。
適用事業所となる人数要件の判断方法
(平成24年問2C)
健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。
解説
解答:誤り
強制適用事業所になるかどうかの判断は、個人事業の場合、所定の事業を行う事業所で、常時5人以上の従業員を使用している事業所であることが条件となっています。
で、「常時5人以上」の人数のカウントの仕方は、被保険者になれない従業員も含めて人数をカウントします。
では、上記の人数要件を満たさなくなり強制適用事業所でなくなり、任意適用事業所になる場合の移行について問われている過去問がありますので読んでみましょう。
強制適用事業所から任意適用事業所への移行
(平成27年問5A)
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。
解説
解答:誤り
強制適用事業所が、その要件に該当しなくなった時は、任意適用事業所の認可があったものとみなされますので、認可の申請は必要ありません。
ですので、保険料の納付などは、任意適用事業所となる手続きをすることなく、引き続き行われることになります。
ということで、自動的に強制適用事業所から任意適用事業所へ移行するということであれば、任意適用事業所でなくすためにはどうすればいいのでしょうか。
下の問題を読んでみましょう。
任意適用事業者でなくすための手続き
(平成26年問3D)
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
解説
解答:誤り
任意適用事業所の事業主が、適用事業所でなくすためには、厚生労働大臣に認可を受ける必要があり、そのための申請をすることになりますが、
その申請には、被保険者の3分の2以上の同意ではなく、「4分の3以上」の同意が必要で、それを証明する書類を添付する必要があります。
今回のポイント
- 強制適用事業所となるかどうかの判断するときに、「常時5人以上」の人数のカウントする場合は、被保険者になれない従業員も含めて人数をカウントします。
- 強制適用事業所が、その要件に該当しなくなった時は、任意適用事業所の認可があったものとみなされますので、認可の申請は必要ありません。
- 任意適用事業所の事業主が、適用事業所でなくすためには、被保険者の「4分の3以上」の同意が必要で、それを証明する書類を申請書に添付しなければなりません。
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