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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 賃金の定義」過去問・徴-97

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、徴収法における「賃金の定義」について見てみようと思います。

それぞれの法律で賃金の定義がなされていますが、大まかには共通しているものが多い中で、

他の法律とは取り扱いが違うものもありますので、そちらもチェックしてみることにしましょう。

 

休業手当と解雇予告手当は賃金?

(平成24年労災問8A)

労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法第26条に基づく休業手当は、労基法でも賃金に解されるものとされていますし、

使用者が一方的に休業を命じた結果の手当なので、賃金とされますが、

解雇予告手当は、使用者が労働契約を打ち切るために支払われるものなので労働の対償となる賃金とはなりません。

では次に慶弔見舞金の扱いについて見てみましょう。

労働基準法では、就業規則に規定されている慶弔見舞金は賃金となりますが、

徴収法ではどのように取り扱うのでしょうか。

 

慶弔見舞金の支給が就業規則に規定されている場合は、、、

(平成26年労災問8イ)

慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

徴収法では、たとえ就業規則などで慶弔見舞金について規定されていても、賃金にはならず、賃金総額に含まれません。

ここの部分は、労働基準法と扱いが違うので押さえておく必要がありますね。

それでは最後に、生命保険の保険料について確認しましょう。

事業主が、労働者を被保険者として生命保険の保険料を負担する場合、

保険料は賃金総額に含まれるのでしょうか?

下の過去問で確認しましょう。

 

事業主が負担する生命保険等の保険料の取り扱い

(平成29年労災問8D)

労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主が、労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うために生命保険などの保険料を負担する場合は、その保険料は賃金とは認められません。

これは、たとえば業務災害などが起きた場合に、労働者に対して損害賠償を行うための対策となり得るものなので、労働の対償とは言えないですから、賃金とはなりませんね。

 

今回のポイント

  • 労基法第26条に基づく休業手当は、賃金とされますが、解雇予告手当は、賃金とはなりません。
  • 徴収法では、たとえ就業規則などで慶弔見舞金について規定されていても、賃金にはならず、賃金総額に含まれません。
  • 事業主が、労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うために生命保険などの保険料を負担する場合は、その保険料は賃金とは認められません。

 

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