今日は労災保険法の「障害(補償)等給付」について見てみましょう。
障害等級表にない身体障害の取扱い

(平成30年問6A)
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、
その障害の程度に応じて、
同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級表では、第1級から第14級までありますが、
障害等級表に掲げられていない身体障害については、
その障害の程度に応じて、
その表に掲げる身体障害に準じてその障害等級が定められます。
では次に、障害補償一時金について確認しましょう。
障害補償一時金を受けた後に障害の程度が変化したら?

(平成30年問6B)
障害補償一時金を受けた者については、
障害の程度が自然的経過により増進しても、
障害補償給付の変更が問題となることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害補償一時金を受けた者については、
自然的経過による障害程度の変更は適用されません。
今回のポイント

- 障害等級表では、第1級から第14級までありますが、障害等級表に掲げられていない身体障害については、その障害の程度に応じて、その表に掲げる身体障害に準じてその障害等級が定められます。
- 障害補償一時金を受けた者については、自然的経過による障害程度の変更は適用されません。
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