このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法から「介護(補償)給付」について見てみたいと思います。
この給付は、文字どおり、介護を受けている時に支給されるものですが、支給要件が色々とあるので、少しずつ身につけていくようにしましょう。
まずは、介護補償給付の支給要件をズバリ確認していきますね。
介護補償給付の支給要件
(平成30年問2B)
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。
解説
解答:誤り
介護補償給付は、
- 障害補償年金または傷病補償年金の受給権を持つ労働者が、
- 障害補償年金または傷病補償年金の支給事由になる程度の障害があり、
- 常時または随時介護を要する状態で、かつ
- 常時または随時介護を受けているときに、
- 介護を受けている間、その労働者に対して、その請求に基づいて行われるもの
です。
ただし、問題文にあるように病院や診療所、障害者支援施設などに入所している間は支給されません。
このように、介護(補償)給付の支給要件にはいろいろなものがありますので、
社労士試験でも形を変えて出題されます。
ということで、下の問題文を読んでみましょう。
介護補償給付を受けていたら傷病補償年金は??
(平成25年問1D)
傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。
解説
解答:誤り
介護補償給付の支給要件には、「障害補償年金または傷病補償年金の受給権を持つ労働者」とありますので、
所定の要件を満たせば介護補償給付を受けることができます。
それでは介護(補償)給付がどのように支給されるのかを次の問題で見てみましょう。
介護補償給付の支給方法
(平成30年問2C)
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護補償給付の支給スパンは「月」ごとになっていて、その金額は厚生労働大臣が定めています。
金額については、年度ごとに改定される可能性がありますので、令和4年度がどうなるのか注視しておく必要がありますね。
で、介護(補償)給付では親族が介護した場合に金額に特徴があります。
それはどういうことなのか、最後に下の問題文を読んで確認しましょう。
親族が介護したときの介護補償給付
(令和2年問6E)
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。
解説
解答:誤り
介護補償給付の額については、基本的には実費が支給されるのですが、
親族などが介護した月については、介護費用が発生しない月でも最低保証が行われます。
ただし、支給事由が生じた最初の月は対象外です。
今回のポイント
- 介護補償給付は、
- 障害補償年金または傷病補償年金の受給権を持つ労働者が、
- 障害補償年金または傷病補償年金の支給事由になる程度の障害があり、
- 常時または随時介護を要する状態で、かつ
- 常時または随時介護を受けているときに、
- 介護を受けている間、その労働者に対して、その請求に基づいて行われるもの
です。
- 介護補償給付の支給スパンは「月」ごとになっていて、その金額は厚生労働大臣が定めています。
- 介護補償給付の額については、基本的には実費が支給されるのですが、親族などが介護した月については、介護費用が発生しない月でも最低保証が行われます。
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