このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法から「健康保険組合」について見てみたいと思います。
健康保険法には、ほかに全国健康保険協会がありますが、
健康保険組合は、事業主と事業所に被保険者などで構成されています。
この健康保険組合の設立や会計にまつわる過去問を取り上げましたので見てみましょう。
健康保険組合の設立の認可にかかる権限
(平成27年問7ウ)
健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
解説
解答:誤り
健康保険組合は、常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、単独で健康保険組合を設立することができますが、
厚生労働大臣の認可が必要となります。
この認可の権限は、地方厚生局長や地方構成支局長に委任されていません。
健康保険組合の設立の認可といった大きな判断は厚生労働大臣が行うということですね。
次に健康保険組合の予算について見てみましょう。
健康保険組合の予算は厚生労働大臣の認可が必要?
(平成24年問4イ)
健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤り
全国健康保険協会の場合は、予算は厚生労働大臣の認可が必要ですが、
健康保険組合は、年度の開始前に厚生労働大臣に「届け出る」ことになります。
では最後に、決算について確認をしておきましょう。
全国健康保険協会では、5月31日までに決算を完結し、その2月以内に厚生労働大臣の承認を受ける事になっていますが、健康保険組合の場合はどうなっているのでしょう。
健康保険組合の決算
(平成24年問4オ)
健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に事業および決算に関する報告書を作成して厚生労働大臣に「提出」しなければなりません。
ちなみに、毎月の事業状況については、翌月20日までに管轄地方厚生局長等に報告する事になっています。
今回のポイント
- 健康保険組合を設立するときは、厚生労働大臣の認可が必要となりますが、この認可の権限は、地方厚生局長や地方構成支局長に委任されていません。
- 健康保険組合の予算は、年度の開始前に厚生労働大臣に「届け出る」ことになっています。
- 健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に事業および決算に関する報告書を作成して厚生労働大臣に「提出」しなければなりません。
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