【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 高年齢被保険者への求職者給付」雇-106

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法から「高年齢被保険者への求職者給付」のテーマでいきたいと思います。

高年齢被保険者に対する求職者給付にはどのような給付があり、どのような内容になっているのか、過去問を読みながら確認しましょう。

 

高年齢求職者給付金の受給期限は?

(平成24年問5A)

高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。

 

解説

解答:誤り

高年齢求職者給付金の支給を受ける場合は、離職の翌日から6か月ではなく「1年」を経過する日までに、

公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなりません。

この「1年」という受給期限が延長されることはありません

また、自己の労働による収入があっても減額されることもありません

この高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が1年未満であれば基本手当日額相当分に30日を掛けた額となり、1年以上の場合は50日分となります。

では、この給付額は減額されることはないのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

高年齢求職者給付金の額が減額されることはない?

(平成24年問5B)

高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。

 

解説

解答:誤り

高年齢求職者給付金の額は減額されることがあります。

先ほど述べたように、高年齢求職者給付金の受給期限は1年ですが、受給期限までの日数が、高年齢求職者給付金の支給日数に満たない場合は、足りない日数分が減額されて支給されます。

なので、離職したら早めに失業の認定を受けておいた方が良いということですね。

では最後に、高年齢被保険者に対する求職者給付として他の給付は整備されているのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

高年齢被保険者に対する求職者給付は他にある?

(平成29年問5B)

疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。

 

解説

解答:誤り

高年齢被保険者については、傷病手当金や基本手当、延長給付など一般被保険者に給付される求職者給付の支給はありません。

こちらについては、各被保険者に対する給付内容については、体系図を確認なさると良いですね。

 

今回のポイント

  • 高年齢求職者給付金の受給期限は、離職の翌日から「1年」を経過する日までとなっています。
  • 高年齢求職者給付金の受給期限までの日数が、高年齢求職者給付金の支給日数に満たない場合、足りない日数分が減額されて支給されます。
  • 高年齢被保険者については、傷病手当金や基本手当、延長給付など一般被保険者に給付される求職者給付の支給はありません。

 

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