今日は安衛法の「安全衛生管理体制」について見てみましょう。
総括安全衛生管理者の業務

(令和3年問9イ)
総括安全衛生管理者は、
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
総括安全衛生管理者が統括管理するのは
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
などです。
では次に総括安全衛生管理者の選任について確認しましょう。
総括安全衛生管理者の選任資格

(令和2年問9C)
総括安全衛生管理者は、
当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、
必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
総括安全衛生管理者は、
その事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない、
とありますが、具体的に必要とされる資格はありません。
今回のポイント

- 総括安全衛生管理者が統括管理するのは
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
などです。
- 総括安全衛生管理者は、その事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければなりません。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。







