今日は労基法の「変形労働時間制」について見てみたいと思います。
1か月単位の変形労働時間制の期間の起算日

(令和元年問2A)
1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合には
その期間の起算日を定める必要があるが、
その期間を1か月とする場合は、
毎月1日から月末までの暦月による。
解説
解答:誤り
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は
その期間の起算日を定める必要がありますが、
その期間を1か月とする場合に、
毎月1日を起算日にしなければならないという規定はありません。
では1か月単位の変形労働時間制における労働時間の上限について確認しましょう。
1か月単位の変形労働時間制における労働時間の上限

(令和元年問2E)
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。
解説
解答:誤り
1か月単位の変形労働時間制は、
変形期間を平均して1週間の労働時間が
法定労働時間を超えないようにする必要がありますが、
問題文のような規定はありません。
今回のポイント

- 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、その期間の起算日を定める必要があります。
- 1か月単位の変形労働時間制は、変形期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えないようにしなければなりません。
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