このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金の年金額」について見てみたいと思います。
ここでは生年月日による給付乗率や最低保障について確認しましょう。
短期要件の遺族厚生年金に生年月日の給付乗率は適用される?
(令和6年問5ア)
死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。
解説
解答:誤り
長期要件による遺族厚生年金には生年月日に応じた給付乗率が適用されますが、
短期要件による遺族厚生年金には適用されません。
では次に遺族厚生年金の最低保障について見てみましょう。
遺族厚生年金の年金額に最低保障はある?
(平成28年問10E)
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
解説
解答:誤り
問題文のような規定はありません。
ちなみに、短期要件による遺族厚生年金には、「300月」の最低保障はあります。
今回のポイント
- 長期要件による遺族厚生年金には生年月日に応じた給付乗率が適用されます。
- 短期要件による遺族厚生年金には、「300月」の最低保障はあります。
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