このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識より「介護保険法」を取り上げました。
今回は、要介護認定をテーマにしたいと思いますので見ていきましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますのでご参考になれば幸いです。
要介護認定の申請に対する処分の期限は?
(平成29年問7B)
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
要介護認定の申請は、市町村に対して行われますが、
申請に対する処分は、「30日以内」にする必要があります。
ただし、被保険者の調査に日時が必要であるなど特別な理由があるときは、
期限を延期することができます。
さて、要介護認定の審査は、認定審査会が行い、
その結果を市町村に通知される流れになります。
では、要介護認定の効力はいつから有効になるのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
要介護認定の効力はいつから生じる?
(令和元年問7A)
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
要介護認定は、「申請のあった日」にさかのぼって効力が生じます。
ちなみに、要介護認定の有効期間は原則として6月間となっています。
今回のポイント
- 要介護認定の申請に対する処分は、「30日以内」にする必要があります。
- 要介護認定は、「申請のあった日」にさかのぼって効力が生じます。
社労士プチ勉強法
「今日、あなたが死守したい学習メニューは何ですか?」
せっかく勉強の計画を立てていても、
急な予定変更が入ってくることがありますよね。
でも、
「今日は◯◯だけは必ず実行する」
と、必ずやり遂げるメニューを決めておきましょう。
たとえ数分でも実行に移すことができれば
自信につながります。
本試験まではまだまだ道のりが長いですから、
勉強のバトンを明日の自分に届けるようにしましょう。
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