このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「不服申立て」について見てみたいと思います。
不服申立てる内容によって審査請求先が変わりますので確認しましょう。
被保険者資格に関する処分に不服がある場合は
(令和6年問1A)
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
では、保険料に関する処分に不服がある場合の審査請求について確認しましょう。
保険料に関する処分に不服があるときの審査請求先
(令和6年問1B)
厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課もしくは徴収の処分、督促や滞納処分に不服がある者は、
社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。
今回のポイント
- 被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課もしくは徴収の処分、督促や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。
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