このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「遺族基礎年金の支給停止」について見てみたいと思います。
受給権者の行方不明時や老齢基礎年金の支給繰上げ時の遺族基礎年金の支給停止について確認しましょう。
配偶者に対する遺族基礎年金が所在不明で支給停止のとき、子の遺族基礎年金は、、
(令和3年問7A)
配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。
解説
解答:誤り
「子」に対する遺族基礎年金は、
- 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき または
- 生計を同じくするその子の父もしくは母があるとき
は、その間、支給停止になりますが、
配偶者に対する遺族基礎年金が、
受給権者の申出による支給停止または
その者の所在不明により支給を停止されているときは、
子に対する遺族基礎年金は支給停止になりません。
では次に、老齢基礎年金の支給繰上げをしたら遺族基礎年金がどうなるのかについて確認しましょう。
老齢基礎年金の支給繰上げしたら遺族基礎年金の受給権は?
(平成30年問5エ)
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたとしても、
遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
今回のポイント
- 「子」に対する遺族基礎年金は、原則として
- 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき または
- 生計を同じくするその子の父もしくは母があるとき
は、その間、支給停止になります。
-
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたとしても、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
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