このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「就業制限」について見てみたい思います。
事例問題になりますが就業制限に関する過去問を読んでみましょう。
床上で操作するクレーンの就業制限

(令和7年問9B)
事業者は、
つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、
かつ、当該運転をする者が
荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、
小型移動式クレーン運転技能講習を
修了した者を就かせることができる。
解説
解答:誤り
「床上操作式クレーン」で
つり上げ荷重5トン未満の場合、
クレーン運転業務の特別教育を受けた者を
就かせることができます。
では次にパワー・ショベルにかかる就業制限について見てみましょう。
パワー・シヨベルにかかる就業制限

(令和7年問9C)
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、
労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル等で、
動力を用い、
かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、
就業制限業務に該当しません。
今回のポイント

- 「床上操作式クレーン」でつり上げ荷重5トン未満の場合、クレーン運転業務の特別教育を受けた者を就かせることができます。
- 機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル等で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、就業制限業務に該当しません。
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