このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「定義」について見てみたいと思います。
ここでは雇用保険法における「事業」と「事業主」について確認しましょう。
「事業」の定義
(令和4年問2E)
事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。
解説
解答:誤り
雇用保険法における「事業」とは、
企業そのものを指しているわけではなく、
個々の本店、支店、事務所のように、
一つの経営組織として独立性をもった経営体をいいます。
では次に「事業主」について見てみましょう。
「事業主」の要件
(令和4年問2A)
法人格がない社団は、適用事業の事業主とならない。
解説
解答:誤り
法人格がない社団でも適用事業の事業主となります。
事業主は、法人かどうかを問いませんし、
社団についても法人格があるかどうかも関係ありません。
事業主は、その事業についての法律上の権利義務の主体となるものを言い、
雇用関係については、雇用契約の当事者となります。
今回のポイント
- 雇用保険法における「事業」とは、個々の本店、支店、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体をいいます。
- 事業主は、その事業についての法律上の権利義務の主体となるものを言い、雇用関係については、雇用契約の当事者となります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。