過去問

「社労士試験 雇用保険法 定義」雇-198

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「定義」について見てみたいと思います。

ここでは雇用保険法における「事業」と「事業主」について確認しましょう。

 

「事業」の定義

(令和4年問2E)

事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。

 

解説

解答:誤り

雇用保険法における「事業」とは、

企業そのものを指しているわけではなく、

個々の本店、支店、事務所のように、

一つの経営組織として独立性をもった経営体をいいます。

では次に「事業主」について見てみましょう。

 

「事業主」の要件

(令和4年問2A)

法人格がない社団は、適用事業の事業主とならない。

 

解説

解答:誤り

法人格がない社団でも適用事業の事業主となります。

事業主は、法人かどうかを問いませんし、

社団についても法人格があるかどうかも関係ありません。

事業主は、その事業についての法律上の権利義務の主体となるものを言い、

雇用関係については、雇用契約の当事者となります。

 

今回のポイント

  • 雇用保険法における「事業」とは、個々の本店、支店、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体をいいます。
  • 事業主は、その事業についての法律上の権利義務の主体となるものを言い、雇用関係については、雇用契約の当事者となります。

 

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