このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「賃金の保障」について見てみたいと思います。
ここでは休業手当について確認しましょう。
休業手当は休日にも支払義務はある?

(平成29年問6E)
労働基準法第26条に定める休業手当は、
同条に係る休業期間中において、
労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、
支給する義務は生じない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業手当は、
その休業期間中において、
就業規則等により休日と定められている日については
支給する義務は生じません。
では次に休業手当が
一定期日払の原則などの法24条が適用されるのかどうか確認しましょう。
休業手当は労基法第24条の適用がある?

(令和元年問5E)
労働基準法第26条に定める休業手当は、
賃金とは性質を異にする特別の手当であり、
その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。
解説
解答:誤り
休業手当は、
賃金に該当し、
その支払については法24条における
賃金支払5原則が適用されます。
今回のポイント

- 休業手当は、その休業期間中において、就業規則等により休日と定められている日については支給する義務は生じません。
-
休業手当は、賃金に該当し、その支払については法24条における賃金支払5原則が適用されます。
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