このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「被保険者にかかる届出」について見てみたいと思います。
ここでは離職時や転勤時の届出に関する過去問を取り上げましたので見てみましょう。
離職証明書の交付を希望しないときは、、、
(平成26年問4A)
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
被保険者の資格喪失届を提出するときに、
被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、
離職証明書を添えないことができますが、
離職日において被保険者が59歳以上である場合は、
離職証明書を添えなければなりません。
さて、次に被保険者を転勤させた場合の届出について確認しましょう。
被保険者を転勤させた場合の届出
(平成28年問1A)
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
事業主は、
被保険者を他の事業所に転勤させたときは、
事実のあった日の翌日から起算して10日以内に
雇用保険被保険者転勤届を
転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要があります。
今回のポイント
- 事業主は、被保険者の資格喪失届を提出するときに、被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書を添えないことができますが、離職日において被保険者が59歳以上である場合は、離職証明書を添えなければなりません。
- 事業主は、被保険者を他の事業所に転勤させたときは、その翌日から10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要があります。
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