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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」過去問・労災-103

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法から「遺族(補償)等年金」について見てみようと思います。

支給要件や、金額の改定などについて扱った過去問を取り上げましたので見てみましょう。

 

子に対する遺族補償年金の支給要件

(令和2年問6C)

業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。

 

解説

解答:誤り

19歳の子については、所定の障害の状態にないので、遺族補償年金の受給権はありません。

17歳の子は、労働者の死亡当時、養育費を送金されていたため、生計維持要件が認定されれば受給権が発生します。

に対する遺族補償年金の支給要件は、労働者の死亡当時、

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること または
  • 所定の障害の状態にあること

となっています。

では次に、遺族補償年金の額の改定について見てみましょう。

下の過去問では、妻に対する年金額の改定がテーマになっていますので読んでみてくださいね。

 

妻の遺族補償年金の金額改定

(平成25年問1A)

遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。

 

解説

解答:誤り

遺族補償年金の受給権者である「」が、他に遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合、

妻が55歳に達したときは、その月の「翌月」から遺族補償年金の額が改定されます。

年金額の改定は、障害の状態になったり、障害の状態でなくなったタイミングでも行われますが、

この場合も、その状態になった「翌月」から改定が行われます。

それでは最後に、遺族補償年金の受給権が消滅する要件(欠格事由)について見ておきましょう。

 

遺族補償年金の欠格事由とは

(平成27年問7オ)

遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償年金を受けることができる遺族が、

遺族補償年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族を故意死亡させたときは、

遺族補償年金を受けることのできる遺族ではなくなり、すでに受給権がある場合は、その受給権が消滅します。

 

今回のポイント

  • に対する遺族補償年金の支給要件は、労働者の死亡当時、
    • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること または
    • 所定の障害の状態にあること

    となっています。

  • 遺族補償年金の受給権者である「」が、他に遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合、妻が55歳に達したときは、その月の「翌月」から遺族補償年金の額が改定されます。
  • 遺族補償年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族を故意死亡させたときは、遺族補償年金を受けることのできる遺族ではなくなり、すでに受給権がある場合は、その受給権が消滅します。

 

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