このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識から「船員保険法」について見てみたいと思います。
ここでは被保険者について確認しましょう。
被保険者の資格取得・喪失の届出

(令和5年問7B)
船舶所有者は、
厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者の資格の取得
および喪失ならびに報酬月額
および賞与額に関する事項を
厚生労働大臣に届け出なければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船舶所有者は、
被保険者の資格の取得および喪失
ならびに報酬月額および賞与額に関する事項を
厚生労働大臣に届け出なければなりません。
では次に被保険者の資格取得日について確認しましょう。
船員保険の被保険者の資格取得日

(令和5年問7A)
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、
船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、
被保険者の資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者は、
船員として船舶所有者に使用されるに至った日から
被保険者の資格を取得します。
今回のポイント

- 船舶所有者は、被保険者の資格の取得および喪失ならびに報酬月額および賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
- 被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から被保険者の資格を取得します。
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