過去問

「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-205

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「通勤災害」について見てみたいと思います。

今回は通勤災害の要件や該当事由について確認しましょう。

 

通勤災害の要件

(平成29年問5C)

移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。

 

解説

解答:誤り

まず、「通勤」の定義ですが、

労働者が、

就業に関して所定の移動を、

合理的な経路および方法により行うことをいい、

業務の性質を有するものは除きます

なので、移動中の災害であっても業務の性質を有するものは通勤災害となりません。

では、業務の性質がなければ移動中の災害は通勤災害となるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

通勤途中に起きた急性心不全は通勤災害?

(令和6年問2E)

長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。

 

解説

解答:誤り

問題文では、たしかに勤務先への移動中に急性心不全が発症していますが、

発症は通勤そのものに原因があるわけではなく

たまたま勤務先への移動中に発症したと思われるため

通勤災害とはなりません。

 

今回のポイント

  • 「通勤」は就業に関して所定の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものは除きます

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「国民年金法 ここだけは押さえたい!併給調整と損害賠償請求のポイント」…

  2. 「社労士試験 徴収法 印紙保険料」徴収-176

  3. 「安衛法 取っつきにくい事業者の責務の押さえ方」過去問・安衛-21

  4. 「社労士試験 厚生年金保険法 遺族厚生年金・年金額」厚年-206

  5. 「社労士試験 徴収法 継続事業の一括」徴収-224

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働時間」過去問・労基…

  7. 「社労士試験 労基法 時間外・休日の労働」労基-238

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 被保険者に関する届…