このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識の「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。
ここでは高齢者医療確保法の被保険者に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。
生活保護の世帯に属する者は被保険者にならない?
(平成28年問6エ)
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高齢者医療確保法において、
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、
後期高齢者医療の被保険者の適用除外となっています。
では次に、被保険者資格に関する届出を世帯主との関わりについて見てみましょう。
被保険者の資格にかかる届出と世帯主
(令和4年問7B)
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。
解説
解答:誤り
原則として被保険者は、
被保険者の資格の取得・喪失に関する事項などを
後期高齢者医療広域連合に届け出なければなりませんが、
被保険者の属する世帯の世帯主は、
その世帯に属する被保険者の代わりに、
被保険者にかかる届出をすることができます。
今回のポイント
- 高齢者医療確保法において、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者の適用除外となっています。
- 後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者の代わりに、被保険者にかかる届出をすることができます。
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