このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「妊産婦にかかる就業制限」について見てみたいと思います。
ここでは労働環境による妊産婦の就業制限について確認しましょう。
坑内労働で制限となる対象者
(令和5年問3A)
年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
解説
解答:誤り
まず、満18才に満たない者を坑内で労働させてはなりません。
次に、妊娠中の女性および坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、
坑内で行われるすべての業務に就かせてはなりません。
なので、問題文のようにすべての女性という部分が誤りです。
では次に、振動の激しい機械を使う業務に関する就業制限について見てみましょう。
女性は振動の激しい機械器具を使う業務はダメ?
(令和2年問3B)
使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
解説
解答:誤り
さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならないのは、
妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性です(申出は関係なし)。
今回のポイント
- 満18才に満たない者を坑内で労働させてはならず、妊娠中の女性および坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内で行われるすべての業務に就かせてはなりません。
- さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならないのは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性です(申出は関係なし)。
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