過去問

「社労士試験 労基法 妊産婦にかかる就業制限」労基-207

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「妊産婦にかかる就業制限」について見てみたいと思います。

ここでは労働環境による妊産婦の就業制限について確認しましょう。

 

坑内労働で制限となる対象者

(令和5年問3A)

年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。

 

解説

解答:誤り

まず、満18才に満たない坑内で労働させてはなりません。

次に、妊娠中の女性および坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、

坑内で行われるすべての業務に就かせてはなりません。

なので、問題文のようにすべての女性という部分が誤りです。

では次に、振動の激しい機械を使う業務に関する就業制限について見てみましょう。

 

女性は振動の激しい機械器具を使う業務はダメ?

(令和2年問3B)

使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。

 

解説

解答:誤り

さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならないのは、

妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性です(申出は関係なし)。

 

今回のポイント

  • 満18才に満たない坑内で労働させてはならず、妊娠中の女性および坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内で行われるすべての業務に就かせてはなりません。
  • さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならないのは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性です(申出は関係なし)。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「健康保険法 これを読めばわかる!報酬・賞与の考え方」過去問・健保-3…

  2. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 高額療養費の仕組みとは?」…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・委員会 社労士プチ勉強…

  4. 「社労士試験 健康保険法 一般被保険者」健保-196

  5. 「厚生年金法 読めば自然と身につく失業等給付との調整」過去問・厚-36…

  6. 「社労士試験 徴収法 口座振替による納付」徴収-139

  7. 「社労士試験 労災保険法 特別加入」労災-182

  8. 「健康保険法 無理なく理解できる定時決定のポイント」過去問・健保-33…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。