このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働に関する一般常識から「労働組合法」について見てみたいとおもいます。
今日は、労働者によるストライキ(同盟罷業)と、使用者によるロックアウト(作業所閉鎖)について扱った過去問を取り上げましたので見てみましょう。
同盟罷業を行うために必要なこと
(令和2年問4C)
労働組合の規約には、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
同盟罷業を開始するには、労働組合の規約に、組合員または代議員の直接無記名投票の過半数による決定がなければ行うことができない、と規定する必要があります。
同盟罷業(ストライキ)を一部の人間だけで行わせないようにしているのですね。
投票が無記名なのも、ストライキに反対している人を守るためとも言えそうです。
では、次は使用者によるロックアウト(作業所閉鎖)について見てみましょう。
下の過去問では、ロックアウト中の賃金がテーマになっています。
ロックアウトが正当なら○○ができる
(令和2年問4E)
いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、
それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、
衡平の見地からみて労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認され、
使用者は、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認される場合には、
その期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れるとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ロックアウトは、労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として認められ、正当な争議行為として是認される場合は、
使用者は、ロックアウト中の賃金支払義務を免れるという最高裁判例があります。
言いかえると、ロックアウトが正当な争議行為として認められないのであれば、賃金支払義務があるということになりますね。
今回のポイント
- 同盟罷業を開始するには、労働組合の規約に、組合員または代議員の直接無記名投票の過半数による決定がなければ行うことができない、と規定する必要があります。
- ロックアウトが、正当な争議行為として是認される場合は、使用者は、ロックアウト中の賃金支払義務を免れるという最高裁判例があります。
社労士プチ勉強法
「直前期だからこそ睡眠時間の確保を!」
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しかし、焦りからか睡眠時間を今よりも削って勉強をしようとする方もいらっしゃいます。
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暑くなってきてただでさえ体力を奪われるのに、睡眠時間を削ってしまっては疲労を回復することができなくなってしまいます。
下手をすると本試験日で風邪をひいてしまうことにもなりかねません。
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可能な限りで大丈夫なので、睡眠時間を確保することについても意識なさってみてくださいね。
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