このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」を見てみようと思います。
国民健康保険の被保険者や保険給付の併給調整について見てみましょう。
生活保護を受けている世帯の者は国民健康保険の被保険者になる?
(令和3年問7B)
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者となる。
解説
解答:誤り
国民健康保険は、
都道府県の区域内に住所を有する者は、
その都道府県が都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者となりますが、
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、
適用除外に該当するので、
国民健康保険の被保険者になりません。
さて、労災保険の保険給付を受けることができる場合の
国民健康保険の保険給付について見てみましょう。
労災保険の保険給付を受けることができる場合の取扱い
(令和4年問10B)
国民健康保険組合の被保険者が、業務上の事故により負傷し、労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、国民健康保険法による療養の給付は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険の被保険者が、
労災保険法の療養補償給付を受けることができる時は、
国民健康保険の療養の給付は受けられません。
今回のポイント
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、適用除外に該当するので、国民健康保険の被保険者になりません。
- 国民健康保険の被保険者が、労災保険法の療養補償給付を受けることができる時は、国民健康保険の療養の給付は受けられません。
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