嘘をついて保険給付を受けてバレると、当然、お金を返す必要があります。
それを費用徴収と呼んでいますが、誰に対して行うのかを確認しておきましょう。
ちょっと納得できないところもあるかもしれませんが、ここは試験勉強ということで割り切ることにしましょう笑。
では、費用徴収の定義から見ていくことにしましょう。
費用徴収の定義とは?
(平成27年問6ウ)
不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法12条3の条文では、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」と規定しています。
次に、いよいよ誰から徴収するのか、という話です。
下の過去問で確認しましょう。
事業主だけから徴収??
(平成22年問1C)
偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。
解説
解答:誤
「事業主が」ではなく、「事業主と保険給付を受けた者とが」です。
虚偽の報告や証明をしたのが事業主でも、お金を受け取った人もちゃんと返しなさいよ、ということなんでしょうね。
では最後に、派遣の場合はどうなるのでしょうか?
派遣先の事業主が不正をしても??
(平成26年問5D)
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
解説
解答:誤
たとえ、派遣先事業主が不当に虚偽の報告や証明を行ったとしても、派遣先事業主から徴収できるという規定はありません。
なんとなく理解に苦しみますが、あくまでも派遣労働者の雇主は派遣元の事業主だから、ということになるんでしょうかね??
まあ、派遣先事業主にお金が入ってくるわけでもないですし、保険料も払ってないですからね。。
今回のポイント
- 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができます。
- 事業主と保険給付を受けた者が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければなりません。
- 派遣先事業主が不当に虚偽の報告や証明を行ったとしても、派遣先事業主から徴収できるという規定はありません
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