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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働時間」過去問・労基-104

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働基準法から「労働時間」について見てみたいとおもいます。

労働時間に該当する基準とはどのようなものなのかを確認していきましょう。

 

助手席で仮眠してたら労働時間にならない?

(平成30年問1イ)

貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

 

解説

解答:誤り

労働時間ではなく、休憩時間として認められるためには、労働者が労働から完全に離れることを保障されている必要があるので、

問題文の場合、運転しない人は、助手席から離れることはできず、交替で運転をするために待機している必要がありますから、たとえ仮眠をとっていたとしても労働時間となります。

では次に、研修を受けている時間が労働時間になるのかについて見てみましょう。

 

研修が労働時間に該当するかどうかの判断材料とは

(平成26年問5B)

労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無や、教育・研修の内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものである。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

研修に参加について、出席の強制があるかどうか、自由参加が認められていて、参加しないことで業務に支障が生じるかどうかにより、研修に参加している時間が労働時間に該当するかどうか判断されます。

特に、法定労働時間外に研修が行われる場合、割増賃金が発生するかどうかにも影響がありますので、注意が必要ですね。

では最後に、着替えなど業務の準備行為が労働時間に該当するのかどうか見てみましょう。

 

業務の準備行為は労働時間に該当する?

(平成27年問6ア)

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合は、労働時間に該当します。

これは有名な最高裁判決からの出題ですが、

  • 業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、または
  • これを余儀なくされたときは、

準備行為を所定労働時間外にすることになっていたとしても、使用者の指揮命令下に置かれたものと判断され、労働時間に該当します。

ただ、準備行為がすべて労働時間に該当するのかというとそういうわけではありません。

ポイントは、準備行為が使用者の指揮命令下にあるかどうかということになるので、

たとえば制服に着替えながら、おしゃべりをしたり、スマホを見たりすることができるような場合は、

使用者の指揮命令下にある可能性は低くなるでしょう。

 

今回のポイント

  • 休憩時間として認められるためには、労働者が労働から完全に離れることを保障されている必要がありますので、そのような状態に置かれていない場合は労働時間となります。
  • 研修に参加について、出席の強制があるかどうか、自由参加が認められていて、参加しないことで業務に支障が生じるかどうかにより、研修に参加している時間が労働時間に該当するかどうか判断されます。
  • 業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、準備行為を所定労働時間外にすることになっていたとしても、使用者の指揮命令下に置かれたものと判断され、労働時間に該当します。

 

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