このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「作業主任者」ついて見てみようと思います。
ここでは特定化学物質作業主任者について確認しましょう。
特定化学物質作業主任者の職務とは
(令和4年問9B)
特定化学物質作業主任者の職務は、作業に従事する労働者が特定化学物質に汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することにあり、当該作業のために設置されているものであっても、局所排気装置、除じん装置等の装置を点検することは、その職務に含まれない。
解説
解答:誤り
特定化学物質作業主任者の職務は、
作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、
またはこれらを吸入しないように、
作業の方法を決定し、
労働者を指揮することです。
また、作業のために設置されている局所排気装置、除じん装置等の装置を点検することも
職務に含まれます。
では次に特定化学物質作業主任者の選任について確認しましょう。
関係請負人の労働者が作業に従事する場合の特定化学物質作業主任者の選任
(令和4年問9C)
労働安全衛生法施行令第6条第18号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については特定化学物質作業主任者を選任しなければならないが、金属製品を製造する工場において、関係請負人の労働者が当該作業に従事する場合、作業主任者は元方事業者が選任しなければならない。
解説
解答:誤り
関係請負人の労働者が作業に従事する場合、
作業主任者は関係請負人が選任しなければなりません。
特定化学物質を取り扱う作業について、
特定化学物質作業主任者を選任しなければならない、
の部分は正しいです。
今回のポイント
- 特定化学物質作業主任者の職務は、作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することです。
- 関係請負人の労働者が作業に従事する場合、作業主任者は関係請負人が選任しなければなりません。
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