過去問

「社労士試験 安衛法 作業主任者」安衛-165

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「作業主任者」ついて見てみようと思います。

ここでは特定化学物質作業主任者について確認しましょう。

 

特定化学物質作業主任者の職務とは

(令和4年問9B)

特定化学物質作業主任者の職務は、作業に従事する労働者が特定化学物質に汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することにあり、当該作業のために設置されているものであっても、局所排気装置、除じん装置等の装置を点検することは、その職務に含まれない。

 

解説

解答:誤り

特定化学物質作業主任者の職務は、

作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、

またはこれらを吸入しないように、

作業の方法を決定し、

労働者を指揮することです。

また、作業のために設置されている局所排気装置、除じん装置等の装置を点検することも

職務に含まれます。

では次に特定化学物質作業主任者の選任について確認しましょう。

 

関係請負人の労働者が作業に従事する場合の特定化学物質作業主任者の選任

(令和4年問9C)

労働安全衛生法施行令第6条第18号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については特定化学物質作業主任者を選任しなければならないが、金属製品を製造する工場において、関係請負人の労働者が当該作業に従事する場合、作業主任者は元方事業者が選任しなければならない。

 

解説

解答:誤り

関係請負人の労働者が作業に従事する場合、

作業主任者は関係請負人が選任しなければなりません。

特定化学物質を取り扱う作業について、

特定化学物質作業主任者を選任しなければならない、

の部分は正しいです。

 

今回のポイント

  • 特定化学物質作業主任者の職務は、作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することです。
  • 関係請負人の労働者が作業に従事する場合、作業主任者は関係請負人が選任しなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金の支給要件」国年-164

  2. 「社労士試験 厚生年金保険法 障害厚生年金・初診日」厚年-168

  3. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法」社一-123

  4. 「社労士試験 厚生年金法 届出に関する取扱説明書」過去問・厚-76

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 障害基礎年金の支給要件って…

  6. 「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金の失権」国年-133

  7. 社労士勉強法 過去問攻略!「安衛法 総括安全衛生管理者はスゴい人?」 …

  8. 「社労士試験 安衛法 特定事業に関する必要な措置とは」過去問・安衛-2…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。