過去問

「社労士試験 雇用保険法 あっという間に事業所や被保険者に関する届出を再確認!」過去問・雇-74

雇用保険法の事業所や被保険者に関する届出は、それほど複雑なものではないですが、

他の法律でも出てくる項目なので、知識を整理しておく必要がありますね。

たとえば、被保険者の資格取得届について、健康保険法だったらどうだったかな?というように比較しながら確認していくのがいいでしょうね。

横断学習は主に「日数」に注目することになるので、再確認しておくようにしましょう。

それでは最初の過去問を見てみたいと思います。

この問題は、事業所にまつわる届出で、移転した場合の取り扱いについて問われていますので見てみましょう。

 

事業所を引っ越ししたときは?

(平成26年問4D)

事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、住所氏名、事業所の名称所在地などに変更があったときは、変更があった日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する必要があります。

ちなみに、この届出は年金事務所を経由して提出することができます。

では、事業所を廃止した場合の届出について見てみましょう。

 

事業所を廃止した時の届出

(平成28年問1B)

事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、事業所を設置したとき、廃止したときは、その翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することになりますが、

年金事務所や労基署を経由して提出することもできます。

それでは、被保険者の方を見てみることにしましょう。

労働者が雇用保険の被保険者の資格を取得する日がいつのなのか、次の問題で確認しましょう。

 

被保険者の資格取得日はいつ?

(平成24年問1E)

適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。

 

解説

解答:誤り

被保険者の資格を取得する日は、雇用契約の成立の日からではなく、「雇用関係に入った最初の日」となるので、問題文は誤りです。

雇用関係に入った日というのは、仕事を始める日ということで、雇用契約に基づいて労働を提供すべき日ということになります。

では、今度は転勤になった場合の取り扱いについて見てみましょう。

 

被保険者を転勤させたときは?

(平成24年問2E)

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。

 

解説

解答:誤り

事業主は、被保険者を他の事業所に転勤させたときは、転勤日の翌日から起算して10日以内に「転勤」の公共職業安定所長に届け出る必要がありますが、

同じ管轄内での転勤でも届出が必要なので、問題文は誤りです。

それでは最後に、退職して被保険者の資格を喪失する場合の届出について見てみましょう。

下の問題では、被保険者の年齢に要注意です。

 

資格喪失届に添付するもの

(平成26年問4A)

事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

資格喪失届は、離職日の翌日から10日以内に届け出る必要がありますが、

離職日において59歳以上である被保険者については、本人の希望の有無に関わらず離職票を添える必要があります。

これは、60歳になった時に高年齢雇用継続給付金や高年齢再就職給付金の対象になりうるので、賃金額を把握しておくためですね。

 

今回のポイント

  • 事業主は、住所氏名、事業所の名称所在地などに変更があったときは、変更があった日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する必要があります。
  • 事業主は、事業所を設置したとき、廃止したときは、その翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することになります。
  • 被保険者の資格を取得する日は、雇用契約の成立の日からではなく、「雇用関係に入った最初の日」です。
  • 事業主は、被保険者を他の事業所に転勤させたときは、転勤日の翌日から起算して10日以内に「転勤」の公共職業安定所長に届け出る必要があります。
  • 資格喪失届は、離職日の翌日から10日以内に届け出る必要がありますが、離職日において59歳以上である被保険者については、本人の希望の有無に関わらず離職票を添える必要があります。

 

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