このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「育児休業給付」について見てみようと思います。
ここでは育児休業の取得期限や育児休業給付金の支給申請方法について確認しましょう。
育児休業はいつまで取得できる?
(令和4年問6ア)
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。
解説
解答:誤り
育児休業にかかる子が1歳6か月に達した日後の期間について、
休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合は、
延長後の対象育児休業の期間は
その子が1歳9か月ではなく「2歳」に達する日の前日までとなります。
さて、育児休業給付金の申請が、
本人が郵送で行うことが可能なのかどうかについて確認しましょう。
育児休業給付金の申請は本人が郵送でできる?
(平成29年問6B)
育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、育児休業給付の支給申請書等の提出は、
雇用される事業主を経由して事業所管轄の公共職業安定所に対して行わなければなりませんが、
被保険者が事業主を経由せずに申請書を郵送して提出することも可能です。
今回のポイント
- 育児休業にかかる子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合は、延長後の対象育児休業の期間はその子が「2歳」に達する日の前日までとなります。
- 原則として、育児休業給付の支給申請書等の提出は、雇用される事業主を経由して事業所管轄の公共職業安定所に対して行わなければなりませんが、被保険者が事業主を経由せずに申請書を郵送して提出することも可能です。
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