このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「一般健康診断」について見てみたいと思います。
ここでは雇入れ時の健康診断や事業者が指定した医師の健康診断を希望しない場合の取扱いについて確認しましょう。
雇入れ時の健康診断をしなくて良いケースとは
(令和元年問10B)
事業者は、
常時使用する労働者を雇い入れるときは、
当該労働者に対し、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、
医師による健康診断を受けた後、
6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、
その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
当該健康診断の項目については、この限りでない。
解説
解答:誤り
事業者は、
常時使用する労働者を雇い入れるときは、
その労働者に対して、
医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、医師による健康診断を受けた後、
「3月」を経過しない者を雇い入れる場合において、
その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
その健康診断の項目に相当する項目については、この限りではありません。
では次に、労働者が事業者の指定する医師等の健康診断を希望しない場合の取扱いについて見てみましょう。
労働者が事業者の指定する医師等の健康診断の受診を希望しないときは
(令和5年問10E)
労働者は、
労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。
ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、
その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、
この限りでない。
解説
解答:誤り
労働者は、
安衛法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければなりません。
ただし、事業者の指定した医師または歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合、
他の医師または歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受けて、
その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りではありません。
今回のポイント
- 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、その労働者に対して、医師による健康診断を行わなければなりません。ただし、医師による健康診断を受けた後、「3月」を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、この限りではありません。
- 労働者は、安衛法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければなりません。ただし、事業者の指定した医師または歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合、他の医師または歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りではありません。
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