過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」一-113

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労働に関する一般常識より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」について見てみたいと思います。

ここでは労働関係の定義や個別労働関係紛争の解決についてチェックしましょう。

 

労働関係の定義

(令和2年問3D)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

 

解説

解答:誤り

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律における「労働関係」は、

労働契約に基づく関係にとどまらず、

事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます。

ではこの労働関係に紛争(トラブル)が起こった場合にどのような解決の手段があるのか見てみましょう。

 

個別労働関係紛争の解決

(平成29年問2イ)

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、

その紛争の当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合に、

紛争の解決のために必要があると認めるときは、

紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします。

 

今回のポイント

  • 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律における「労働関係」は、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます。
  • 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、その紛争の当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合に、紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金」労災-175

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 延長給付」過去問・…

  3. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法 自然と理解できる懲戒…

  4. 「社労士試験 安衛法 ややこしい健康診断の論点を攻略するには」過去問・…

  5. 「社労士試験 国民年金法 国民年金基金の効率的な勉強の進め方」過去問・…

  6. 社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 派遣で仕事しててケガしたら?」…

  7. 「厚生年金法 遺族厚生年金の年金額を理解する時のポイント」過去問・厚-…

  8. 「社労士試験 徴収法 請負事業の一括の攻略法とは」過去問・徴-68

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。