このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険の「適用」について見てみたいと思います。
労災保険の適用・適用除外について確認しましょう。
行政執行法人に労災保険は適用される?
(平成29年問4B)
労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
解説
解答:誤り
労災保険は、
独立行政法人には適用となりますが、
独立行政法人の中でも「行政執行法人」については、
身分が国家公務員となるので適用除外となります。
さて、試みの使用期間中の労働者に対して労災保険は適用となるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
試みの使用期間中にも適用される?
(平成30年問4オ)
試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
試みの使用期間中の労働者についても、
事業に使用される者で賃金を支払われる者に変わりはないので
労災保険が適用されます。
今回のポイント
- 「行政執行法人」については、身分が国家公務員となるので労災保険の適用除外となります。
- 試みの使用期間中の労働者についても労災保険が適用されます。
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