このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について見てみたいと思います。
ここでは船員保険法における傷病手当金や出産手当金について確認しましょう。
船員保険法の傷病手当金の支給要件
(令和2年問7C)
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
解説
解答:誤り
船員保険法の傷病手当金では、
健康保険法のように3日の待期期間がなく、
療養のため「職務に服することができない期間」
傷病手当金を支給する、と定められています。
では次に、出産手当金の支給期間について見てみましょう。
船員保険法における出産手当金の支給期間
(平成28年問7C)
出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険法では、出産の日の前については、
出産の日以前42日となっていますが、
船員保険法の出産手当金の支給期間は、
出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間および出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間となっています。
今回のポイント
- 船員保険法の傷病手当金では、療養のため「職務に服することができない期間」傷病手当金を支給する、と定められています。
- 船員保険法の出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間および出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間となっています。
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