このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「適用」について見てみたいと思います。
今回は地方公務員への労災保険の適用について確認しましょう。
労災保険は市の水道事業で働く非常勤職員に適用される?
(平成29年問4A)
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
解説
解答:誤り
労災保険法は、
「現業」の「非常勤」の地方公務員に適用されます。
現業というのは、庁舎に勤めるものではなく問題文ように水道事業のような現場での業務のことを言います。
では、労災保険は常勤の地方公務員に適用されるのかどうか下の過去問で確認しましょう。
労災保険は常勤の地方公務員に適用される?
(平成29年問4E)
労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。
解説
解答:誤り
労災保険法は、
常勤の地方公務員には現業・非現業に関わらず適用されません。
今回のポイント
- 労災保険法は、「現業」の「非常勤」の地方公務員に適用されます。
- 労災保険法は、常勤の地方公務員には現業・非現業に関わらず適用されません。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。