このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法の「遺族厚生年金の支給要件」について見てみようと思います。
遺族厚生年金の支給要件がどのようになっているのか、過去問を読んで確認しましょう。
20歳未満の被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金は、、?
(平成28年問3ア)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(問題文を再構成しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
20歳未満であっても、「被保険者」であれば、保険料納付要件を満たしていることで一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
では、障害のある者が死亡した場合の遺族厚生年金について見てみましょう。
障害のある者が死亡した場合の遺族厚生年金
(令和5年問10エ)
遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは
障害厚生年金が支給されますが、被保険者が死亡した時と違い、保険料納付要件はありません。
今回のポイント
- 20歳未満であっても、「被保険者」であれば、保険料納付要件を満たしていることで一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは障害厚生年金が支給されますが、保険料納付要件はありません。
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