このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労災保険法より「介護(補償)等給付」について触れてみたいと思います。
介護(補償)等給付の支給要件や併給、金額について見てみましょう。
介護補償給付の支給要件
(平成30年問2B)
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、
常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、
当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、
病院又は診療所に入院している間も行われる。
解説
解答:誤り
介護補償給付は、
障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、
常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに、
当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われます。
ただ、病院や診療所、障害者支援施設にはいっている間は支給対象外です。
さて、次に併給について見てみましょう。
下の問題では介護補償給付と傷病補償年金の併給がテーマになっていますので、
併給が可能か確認しましょう。
介護補償給付と傷病補償年金の併給はできる?
(平成25年問1D)
傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。
解説
解答:誤り
傷病補償年金を受ける者にも介護補償給付が行われる可能性があります。
先ほどの介護補償給付の支給要件で、「障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者」とありますので、
傷病補償年金の受給権があっても他の要件をみたしていれば介護補償給付が行われることになります。
では最後に介護補償給付の額がどのように定められているのか見ておきましょう。
介護補償給付の額
(平成30年問2C)
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護補償給付は、「月を単位」として支給され、
その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額となっています。
基本的には、介護に要した費用の実費分が支給されますが、上限額が設定されています。
ちなみに、親族等による介護が行われた場合で、所定の要件を満たした場合には、最低補償額が支給されます。
今回のポイント
- 介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われます。
- 傷病補償年金を受ける者にも介護補償給付が行われる可能性があります。
- 介護補償給付は、「月を単位」として支給され、その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額となっています。
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