このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法より「遺族厚生年金の年金額」について見てみようと思います。
今日は遺族厚生年金の遺族にかかる年金額について確認しましょう。
胎児が出生した時の遺族厚生年金の額
(令和元年問9E)
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。
解説
解答:誤り
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、
将来に向って、
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされ、
その子に遺族厚生年金の受給権が発生しますが、
加給年金額が加算されるわけではありません。
では、遺族厚生年金の受給権者の数に増減があった場合の額の改定について見てみましょう。
遺族厚生年金の受給権者の数に増減があった場合の遺族厚生年金の額
(令和2年問8D)
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合に、
受給権者の数に増減を生じたときは、
その増減を生じた月の「翌月」から
遺族厚生年金の額を改定することになっています。
今回のポイント
- 被保険者または被保険者であった者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、将来に向って、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされ、その子に遺族厚生年金の受給権が発生します。
- 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合に、受給権者の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の「翌月」から遺族厚生年金の額を改定することになっています。
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