過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 遺族厚生年金・年金額」厚年-202

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法より「遺族厚生年金の年金額」について見てみようと思います。

今日は遺族厚生年金の遺族にかかる年金額について確認しましょう。

 

胎児が出生した時の遺族厚生年金の額

(令和元年問9E)

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。

 

解説

解答:誤り

被保険者または被保険者であった者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、

将来に向って

被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされ

その子に遺族厚生年金の受給権が発生しますが、

加給年金額が加算されるわけではありません。

では、遺族厚生年金の受給権者の数に増減があった場合の額の改定について見てみましょう。

 

遺族厚生年金の受給権者の数に増減があった場合の遺族厚生年金の額

(令和2年問8D)

配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合に、

受給権者の数に増減を生じたときは、

その増減を生じた月の「翌月から

遺族厚生年金の額を改定することになっています。

 

今回のポイント

  • 被保険者または被保険者であった者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、将来に向って、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされその子に遺族厚生年金の受給権が発生します。
  • 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合に、受給権者の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の「翌月から遺族厚生年金の額を改定することになっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

 

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金保険法 被保険者資格の得喪」厚年-149

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 強制労働の禁止」過去問…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合…

  4. 「社労士試験 労基法 雑則・罰則のおさらいです」過去問・労基-69

  5. 社労士勉強法 過去問攻略!『健康保険法 厚生労働大臣、協会が行う業務と…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 出産育児一時金・出…

  7. 「社労士試験 安衛法 監督組織・雑則についての取扱説明書」過去問・安衛…

  8. 社労士勉強法 過去問攻略!「社一 社労士法 補佐人の立ち位置って、、」…