このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「確定給付企業年金法」について見てみたいと思います。
今回は、掛金に関する事項を確認しましょう。
掛金の拠出のタイミングは?
(平成28年問8D)
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。
解説
解答:誤り
確定給付企業年金法では、
事業主は、
給付に関する事業に要する費用に充てるため、
規約で定めるところにより、
「年1回以上」定期的に掛金を拠出しなければなりません。
掛金は資産管理運用機関等に納付します。
では次に、加入者が掛金を負担することができるのかどうかについて確認しましょう。
加入者は掛金を負担することができる?
(令和2年問6B)
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
解説
解答:誤り
加入者は、
政令で定める基準に従い
規約で定めるところにより、
事業主が負担すべき掛金の全部ではなく「一部」を負担することができます。
今回のポイント
- 確定給付企業年金法では、事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、「年1回以上」定期的に掛金を拠出しなければなりません。
- 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が負担すべき掛金の「一部」を負担することができます。
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